特定退職金共済制度

制度の特色

  1. 将来必要な退職金を計画的に準備、1,000円単位で掛金を設定いただけます。
  2. 月額掛金は、従業員1人あたり30,000円まで損金または必要経費に算入できます。
  3. 新規加入事業所に限り、過去勤務期間通算の取扱いができます。
  4. 広島県の「建設業経営事項審査」の加点評価項目になります。
  5. 国の制度(中小企業退職金共済)との重複加入も認めらます。

※ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。


加入資格

商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし14歳7ヶ月から65歳6ヶ月までの方)また、従業員の「加入同意」が必要となります。

事業主、役員(使用人兼務役員は除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。


基本退職一時金額、遺族一時金額および年金月額表

(掛金月額1口1,000円について)

加入期間 掛金累計 基本退職一時金 遺族一時金額 年金月額
1年
2年
3年
4年
5年
12,000円
24,000円
36,000円
48,000円
60,000円
11,500円
23,070円
34,700円
46,400円
58,170円
約 21,500円
約 33,070円
約 44,700円
約 56,400円
約 68,170円




6年
7年
8年
9年
10年
72,000円
84,000円
96,000円
108,000円
120,000円
70,010円
81,920円
93,890円
105,940円
118,060円
約 80,010円
約 91,920円
約103,890円
約115,940円
約128,060円




約(1,020)円
15年
20年
180,000円
240,000円
179,700円
243,160円
約189,700円
約253,160円
約(1,550)円
約(2,100)円

※1. 年の途中で退職されたときの基本退職一時金額は、月単位で計算された額が支払われます。
※2. 基本退職一時金額は、商工会議所特定退職金共済規約に基づく金額ですが、経済変動や委託保険会社および委託割合の変更等により将来変更されることがあります。
※3. 遺族一時金額および年金月額は、基本退職一時金額を基準に計算しており、加算給付額は含まれておりません。

給付金について

給付金

●退職一時金・・・・・・・・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
●遺族一時金・・・・・・・・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
●年金・・・・・・・・・・・・・加入期間10年以上の退職者が希望するとき。


給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。

なお、本人が死亡のときには、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位によります。

解約手当金

途中で共済契約を解除した場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)に支払われます。
なお、解約の場合は、被共済者(加入従業員)全員の同意が必要です。

委託保険会社

大同生命保険株式会社(事務幹事会社)
住友生命保険相互会社     第一生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社  日本生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社    富国生命保険相互会社

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本件に係る連絡先

広島商工会議所 会員サービス部 会員課
TEL (082)222−6631・FAX (082)222−6664

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