原産地証明書

原産地証明書とは、貿易取引される商品の原産国を証明するものです。

主に輸入国において、(1)法律・規則に基づく要請、(2)契約や信用状(L/C)要求等に使用されます。

1、申請方法

(1)提出書類

<提出書類>
証明依頼書
②原産地証明書(必要部数+本所控え1部)
③インボイス(原本1部)
日本産誓約書(輸出する商品の輸出者と製造者が異なる場合に必要)

(注意)
※1件につき5部まで取得可能。(ORIGINALは最大3部まで取得可能。)
※②は本所専用の原産地証明書用紙です。1冊(100枚綴)750円(税込)で販売しています。
※インボイスで原産地証明書の記載内容が確認できない場合、追加で書類のご提出をお願いすることがあります。

2、原産地証明書 記載要領

(1)原産地証明書用紙への印刷

原産地証明書は署名者(サイナー)の署名を除き、パソコン等による印字にて作成ください。
はじめて原産地証明書を作成する場合、原産地証明書入力フォーム(こちら)をダウンロードの上、ご利用ください。

(2)記載例

原産地証明書記載例(こちら)をご覧いただき、書類の作成をお願いします。
また記載要領については日本産原産地証明書の記載要領(こちら)をご覧ください。
(注意)
※記載例にない文言を原産地証明書に記載する場合、下記連絡先までご相談ください。

3、インボイス以外の典拠書類

(1)原産地証明書(外国産)

外国産商品の原産地証明を取得する場合、貿易形態に応じた典拠書類のご提出が必要です。
外国産貨物の原産地証明発給に係る典拠書類ついて(こちら)をご確認の上、典拠書類をご提出ください。

<提出書類>
■外国産貨物の原産地証明発給申請書(再輸出、積戻し)
■外国産貨物の原産地証明発給申請書(仲介)

(注意)
※原産地証明書の内容が確認できない場合、追加で典拠書類のご提出をお願いする場合があるので、
原産地証明書(外国産)を申請する際には、必ずご相談ください。

(2)台湾向け食品の産地記載

台湾向け食品の輸入規制を受け、台湾向け食品の原産地証明に限り、
特例措置として原産地証明書に貨物の産地(都道府県名)を記載することが可能です。
詳細は台湾における日本産食品の輸入規制強化への対応について(こちら)をご確認ください。

<提出書類>
■食品輸出に係る原産地証明書への産地記載に関す誓約書
■国内入手経路説明書

<関連サイト>
■台湾向け日本産食品の輸出に係る規制措置について農林水産省ホームページ(こちら)

本件に係る連絡先

広島商工会議所
産業・地域振興部 産業振興課 証明担当
TEL (082)222−6651・FAX (082)222−6411

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